ボート免許,国家試験免除,ボート販売店のボート免許スクールです。
ボート販売店だからできる、数々の特典!
これからボートを購入される方、現在ボート・ヨット所有でそのご家族がボート免許を取得される場合に大きな特典を用意しました。大阪・兵庫・京都・滋賀・奈良地区の方には便利なスクールです。大阪、滋賀・琵琶湖スクール開講中

一級船舶免許・二級船舶免許・湖川船舶免許・特殊小型免許・ボート免許更新・ステップアップをサポートします。

国家試験免除ボート免許、船舶免許に関してはお気軽にシーメンズまでお問合せください。


シーメンズのボート免許取得には「国家試験受験コース」「国家試験免除コース」の2種類の方法があります。
このサイトでは「国家試験免除コース」を紹介しています。「一般受講コース」はこのページ中段に紹介しています。クリックで詳細ページへ。



学科会場・大阪南港/実技会場・高石市・堺市
学科会場実技会場・滋賀県大津市
ステップアップとは/2級免許から1級免許へのステップアップを希望の方のための教室です。
免許の更新とは/免許有効期限の更新のための教室です。
免許失効中とは/免許有効期限時に更新されなかった方のための教室です。
ステップアップ免許の更新免許失効中/その他の方は「お問合せ」メールフォームからお問い合わせください。


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ただし必ずメールにてご予約の上、申込書をシーメンズ宛に郵送ください。
なお、必要書類および費用は、現金書留に同封して頂き講習日の14日前までにご送付ください。

学科・実技講習後、国家試験を受験するコースです。
シーメンズの免許教室にリンクしています。

総トン数20トン未満、プレジャーボートは24m未満、すべての水域。満18才以上。
総トン数20トン未満、プレジャーボートは24m未満、平水区域および海岸より5海里。満16才以上。
総トン数5トン未満(出力15kw・20馬力未満)湖・川および指定区域。満16才以上。
水上オートバイ。湖・川および陸岸より2海里(約3.7km)以内。満16才以上。
現在取得中のボート免許をグレードアップします。/ボート免許は5年ごとに更新する必要があります。

ボート免許とは


小型船舶操縦免許の制度
モーターボート等は一級小型船舶操縦免許証または二級小型船舶操縦免許証を。水上オートバイ等は特殊小型船舶操縦士免許証を有していなけれ ば、これらの小型船舶に船長として乗船することはできません。
現在の免許区分は、従来(平成15年6月以前)の一級から五級までの5区分から、ボート・ヨット用の「一級」、「二級」と水上オートバイ用の「特殊」の3区分に再編されています。
二級には旧制度の湖川小馬力と同様の「湖川小出力限定」の区分があり、エンジン出力は、旧制度の10馬力未満から15kw未満(約20馬力)に拡大されています。
水上オートバイを操縦するためには、「特殊」の免許を所有しなければなりません(一級・二級の免許では操縦できません。)。



特定操縦免許
旅客船や遊漁船など人の運送をする小型船舶の船長になろうとする方は、通常の試験(小型船舶操縦士試験)の合格に加えて、小型船舶操縦者としての業務を行うに当たり必要となる海難発生時における措置、救命設備等に関する「小型旅客安全講習」の受講が必要です(平成15年6月以降の新規免許取得者に限る)。



小型船舶の範囲
「小型船舶」とは、総トン数20トン未満の船舶です。但し、総トン数20トン以上のプレジャーボートで、次の要件の全てを満たしている場合には、小型船舶に含まれます。

1)一人で操縦を行う構造であるもの
2)長さが24メートル未満であるもの
3)スポーツ又はレクリエーションのみに用いられるもの
 (漁船や旅客船等の業務に用いられないもの)



免許のいらない船舶
平成15年6月から、次の要件の全てを満たすボートは免許が不要です。また、船舶検査を受けなくても操船する ことができるようになりました。

1)長さが3メートル未満であるもの(登録長)
※注:「登録長」は、概ね「船の全長×0.9」となります。(なお、船型によって「登録長 」の定義が異なりますので、詳細は運輸局等にご確認ください。)

2)推進機関の出力が1.5kw(約2馬力)未満であるもの。

3)直ちにプロペラの回転を停止することができる機構を有する船舶、 または、その他のプロペラによる人の身体の傷害を防止する機構を有する船舶

例)非常停止スイッチ、キルスイッチ、遠心クラッチ、中立ギア、プロペラガード等 →これにより、例えば、上記Bの機構を有するエレキモーター(出力1.5kw未満に限る)のみを使用して3m未満の船を利用する場合には、免許は不要になります。

(※1.5kw未満のエレキモーターのみでも船の長さが3m以上である場合は免許が必要となります。)



免許・免許証
免許証は、平成15年6月に「海技免状」から「小型船舶操縦免許証」に名称が変わりました。(現在、海技免状を所有する方は、当該海技免状の有効期間内はそのまま使用することができます。更新の際に新免許証へ引き換えとなります。)。

一級(または二級)と特殊の両方の免許を取得している方には、両方を合わせて表示した1枚の操縦免許証が交付されます。
特殊の免許を取得している方が、後日、一級(又は二級)の免許を取得した場合、新たに発行される操縦免許証は一級(又は二級)と特殊の両方が表示され、有効期間は新たに発行される操縦免許証の交付日から5年間になります。(一級(又は二級)の免許を先に取得し、特殊の免許を後で取得した場 合もこれと同じです。)



1級小型船舶操縦士
マリンライフの本格派を目指すあなたには、外洋まで航行できる1級小 型船舶操縦士免許を。 航行区域に制限がないボート免許です。

2級小型船舶操縦士
もっともポピュラーで、ボート・ヨットなどのマリンスポーツを存分に エンジョイしたいあなたには、 2級小型船舶操縦士免許を。航行区域が平水区域と5海里以内に適応。

特殊小型船舶操縦士
手軽に楽しめる水上オートバイ専用の免許なら、特殊小型船舶操縦士 を。航行区域は海岸から2海里(約3.7km)です。




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■日産マリーン株式会社
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